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平成19年下半期の国税不服審判所裁決事例集が公開

平成19年下半期の国税不服審判所裁決事例集が公開

 国税不服審判所が「裁決事例集 No.74」を公開しています。
 裁決事例集は、「納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決」を公開するもので、今回は平成19年7月1日から平成19年12月31日までの間に国税不服審判所が行った裁決のうち、28事例が公開されています。

 今回公開された28事例の内訳は、国税通則法関係が4事例、所得税法関係が6事例、法人税法関係が7事例、相続税法関係が6事例、消費税法関係が2事例、国税徴収法関係が3事例です。

 具体的には、前年分の売上資料を添付しなかったことにより、「売上げの減少等の影響を受けた」と認められず、納税猶予不許可処分を受けた事例(国税通則法関係)、架空仕入れ等を計上して支出した現金について、代表者に支給した役員賞与に該当すると認定された事例(所得税法)、比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとして、支給した役員退職給与が過大とされた事例(法人税法)、税務調査において税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして、仕入税額控除の適用が認められないとされた事例(消費税法)などが公開されています。


投稿者 岩崎税理士事務所スタッフ : 2008年7月30日 16:28

京都の女性税理士・岩崎紀子が企業の経営指導、経営計画などを主にコンサルティングさせて頂いております。
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