<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>経営指導・経営計画・コンサルティングのことなら京都の女性税理士・岩崎紀子の岩崎税理士事務所へお任せ下さい</title>
      <link>http://www.iwasaki-tax.com/</link>
      <description>京都の女性税理士・岩崎紀子が企業の経営指導、経営計画などを主にコンサルティングさせて頂いております。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2008 16:29:15 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>国税庁が長寿医療制度について情報</title>
         <description>国税庁が、ホームページで「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」という情報を公開しています。これは、長寿医療制度の見直しに伴い、保険料を世帯主や配偶者が支払った場合について、所得税、住民税における社会保険料控除の取り扱いを説明するものです。

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）では、基本的に被保険者の年金からの天引き（特別徴収）されることになっています。この場合、被保険者＝保険料負担者ですから、所得税、および住民税における社会保険料控除は、被保険者の所得に適用されます。

　ところが、今般の見直しによって、一定の条件を満たせば、保険料を世帯主又は配偶者の口座から振替えることができることになりました。
　所得税法（74条）では、居住者が、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その居住者の所得から支払った社会保険料を控除することになっています。

　従って、長寿医療制度の保険料を被保険者の世帯主又は配偶者が支払った場合、支払った社会保険料は世帯主又は配偶者の所得から控除することになります。これにより、世帯全体の所得税や住民税の額が変わる可能性が高いため、国税庁では注意を喚起しているわけです。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_45.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_45.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:29:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成19年下半期の国税不服審判所裁決事例集が公開</title>
         <description>　国税不服審判所が「裁決事例集 No.74」を公開しています。
　裁決事例集は、「納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決」を公開するもので、今回は平成19年7月1日から平成19年12月31日までの間に国税不服審判所が行った裁決のうち、28事例が公開されています。

　今回公開された28事例の内訳は、国税通則法関係が４事例、所得税法関係が６事例、法人税法関係が７事例、相続税法関係が６事例、消費税法関係が２事例、国税徴収法関係が３事例です。

　具体的には、前年分の売上資料を添付しなかったことにより、「売上げの減少等の影響を受けた」と認められず、納税猶予不許可処分を受けた事例（国税通則法関係）、架空仕入れ等を計上して支出した現金について、代表者に支給した役員賞与に該当すると認定された事例（所得税法）、比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとして、支給した役員退職給与が過大とされた事例（法人税法）、税務調査において税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして、仕入税額控除の適用が認められないとされた事例（消費税法）などが公開されています。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/19_1.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/19_1.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:28:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成20年分の年末調整の手順を公開　国税庁</title>
         <description>国税庁が「平成20年分　年末調整の手順と税額の速算表等」（冊子）を公開しました。内容については、平成19年度分からの変更は無いようです。

　この冊子は、平成20年分の給与について、年の中途で年末調整を行う場合に使用するものです。なお、年の中途で年末調整を行う場合とは、具体的に以下のような場合です。

? 年の中途で死亡退職した人【退職したとき】
? 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期から見て、本年中に再就職ができないと見込まれる人【退職したとき】
? 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人【退職したとき】
? いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人（退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除く）【退職したとき】
? 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人（非居住者とは、国内に住所も１年以上の居所も有しない人をいう）【非居住者となったとき】

　年の中途で年末調整を行う場合の手順は、毎年12月に行う年末調整と基本的に同じです。税制改正により税率や税制が変更になった場合は注意が必要ですが、平成20年分については心配なさそうです。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/20_3.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/20_3.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:23:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事業承継支援センターが全国一斉にスタート</title>
         <description>事業承継支援センターが全国一斉にスタート
　「あらゆる事業承継のニーズに対しワンストップサービスを行う」事業承継支援センターが、５月30日より全国一斉にスタートしています。

　事業承継支援センターは、中小企業庁が推進する「平成20年度地域力連携拠点事業」において、地域力連携拠点が行う事業のひとつ。「後継者不在による廃業に伴う雇用・技術の喪失を防止するため、あらゆる事業承継のニーズに対応したワンストップサービスを応援コーディネーター中心に行う」ものです。

　具体的には、(1).相談窓口や巡回相談による相談事業、(2).専門家の派遣、(3).地域単位での各種調査、(4).廃業の危険性がある企業と開業希望者のマッチング、(5).若手後継者対象のセミナー開催、?などを実施します。

　地域力連携拠点には、全国の商工会議所、商工会、都道府県中小企業支援センター、地方銀行、信用金庫、中小企業団体などから316カ所が選ばれ、そのうち102カ所に事業承継支援センターが併設されています。事業承継センター以外の地域力連携センターでも上の(1)、(3)、(5)の事業を実施しているところがあるようですが、その場合には、事業承継支援センターという名称は使われていません。

　なお、地域別の地域力連携拠点や事業承継支援センターについては、中小企業庁のホームページから見ることができます。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_44.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_44.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:10:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>予定納税の減額申請書様式を公開　国税庁</title>
         <description>国税庁が、平成20年分の所得税の予定納税に対する減額申請書の様式を公開しました。

　予定納税とは、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに、予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になる場合に、所得税の一部を７月（第一期）と11月（第二期）にあらかじめ納付するという制度です。予定納税の対象者には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られてきます。

　予定納税制度は、簡単にいえば、ある程度以上の納税額が予想される人に対して、今年分の税額を分割で前払いしてもらう制度ということになります。
　ところが、前年に高額の納税をしたからといって、今年も同じだとは限りません。そのような場合、予定納税に対する減額申請をして、適当と認められれば予定納税額を減額してもらえます。

　減額の対象となるのは以下のような場合です。
■その年の申告納税見積額が事業の廃止又は盗難等により予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる方
■それ以外で申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額の10分の7以下の金額になる方

　なお、今年の予定納税（第一期分）の減額申請期間は７月１日から７月15日です。この期間を超えると７月分の予定納税については減額が認められません。減額申請にあたっては、６月30日の現況をもとに納税見込額を算出しなければならないため、意外と大変な手続きです。申請される方は早めに準備しておきましょう。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_43.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_43.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:10:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>消費税に対する査察件数、脱税額が増加</title>
         <description>消費税に対する査察件数、脱税額が増加
　国税庁が「平成19年度査察(マルサ)の概要」を公表しました。
　査察(マルサ)とは、「国税犯則取締法」にもとづき、悪質または大口の脱税行為に対して国税局の査察部が行う強制調査のことです。

　公表結果によると、平成19年度中の査察着手件数は220件、処理（告発可否の判断）件数は218件、告発件数は158件、告発率は72.5％でした。いずれも、ほぼ例年通りの数字です。ただし、脱税額については、処理された事件に係るものが353億円（前年度比116％）、そのうち告発された事件に係るものが309億円（同111％）と増えています。

　これを税目別に見ると、消費税に関する告発件数と脱税額が大きく増えているのが目立ちます。告発件数30件は前年度に比べると７件の増加ですが、前々年度に比べると３倍増になります。また、脱税額43億6900万円も前年度比209％、前々年度比390％と大幅に増加しました。
　この要因としては、「架空の輸出免税売上げとそれに見合う課税仕入の計上」や「人材派遣業を中心に、本来課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に仮装」して、消費税をごまかす脱税が大幅に増加しているようです。

　また、その他の脱税手口としては、「外国為替証拠金取引(FX取引)による利益の除外」をはじめ、売上げ除外、架空経費の計上、いい加減な所得計算などにより申告が、「昨年に引き続き」見受けられるそうです。告発の多かった業種・取引では、商品・株式取引が21者、鉱物、金属材料卸が15者、人材派遣業が14者の順でした。



</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_42.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_42.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:09:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>消費税に関する異議申し立て、訴訟件数が増加</title>
         <description>国税庁と国税不服裁判所が「平成19年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。
　
　国税に関して受けた更正や決定などの処分に不服がある場合、納税者は租税争訟（そぜいそうしょう）法に基づき、税務署長等に対する「異議申立て」、国税不服審判所長に対する「審査請求」、裁判所での「行政訴訟（税務訴訟）」を行うことができます。今回の公表はこの租税争訟に関するものです。

　同公表によると、平成19年度における異議申立て4690件（前年比109％）と審査請求2755件（同110％）はいずれも増加しています、一方、訴訟件数は345件（同86％）と減少しました。
　目立つのは消費税に関する異議申し立て、審査請求、訴訟の各件数がいずれも増加していることで、特に審査請求の件数は前年比141％と大きく増加しています。国税庁の他の公表結果を見ても、税務調査や査察（マルサ）での消費税の事案は増加傾向であり、消費税についての税務トラブルは全般的に上昇しているようです。

　なお、異議申し立て、審査請求を行った結果、なんらかの主張が認められて全部、または一部の処分等が取り消された割合は、異議申し立てが11.2％、審査請求が12.7％で、いずれも若干増えています。
　また、昨年度、過去最高の国税側敗訴（一部敗訴含む）割合17.9％を記録した行政訴訟については、国税側の敗訴率が14.2％に下がったものの、それでも、ここ数年では昨年度に続き２番目に高い敗訴割合になっています。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_41.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_41.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:08:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>今年度のeTAX目標値は平成19年度比で利用件数「増加」</title>
         <description>　財務省が「平成20事務年度　国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」を公開しました。これは、中央省庁等改革に伴い、各府省が管轄する実施庁（国税庁など）が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実施庁の実績を評価して公表する制度ができたことにより、毎年公表されているものです。 

　その実施内容自体は、毎年それほど大きく変わるわけではありません。ここ数年は、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収」「酒類業の健全な発達の促進」「税理士業務の適正な運営の確保」の３つの大項目に11の目標値が設定され、毎年更新される形になっています。

　これらの目標値の中で、毎年注目されているのが、国税電子申告・納税システム（e-TAX）の利用件数に対する目標値です。というのも、国税の電子申告は、電子政府の推進計画の中で非常に大きな期待をされていたにも関わらず、開始直後から利用件数が伸び悩み、常に改善を求められ続けていたからです。

　そのため、国税庁では添付書類の一部省略、税理士等が代理申告する場合の電子署名の一部省略、所得税の電子証明書等特別控除など、電子申告普及のための制度の整備を推し進めるとともに、テレビコマーシャルなどのＰＲにも力を入れてきました。

　その甲斐もあってか、平成19年度のe-TAX利用件数は約577万件で、これは平成19年度における目標件数の約100万件（目標利用率３％）を遥かに超え、財務省の計画（オンライン利用促進のための行動計画）における平成20年度目標件数212万件の３倍近い結果になっています。

　これを受けて、平成20年度における国税庁のe-TAX利用件数目標は「増加」ということになりました。目標値に「増加」という表現が使われるのは、目標値のベースとなる前年度値が比較的に高い数値の場合です。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/etax19.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/etax19.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:07:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成20年度税制改正に伴う情報が続々公開</title>
         <description>　４月30日に平成20年度税制改正関連法案が成立し、即日公布されたことから、国税庁のホームページでは改正関連情報が続々公開されています。

●「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました
●租税特別措置法(酒税関係)の改正について
●土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ 
●「平成20年5月　源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました
●「平成20年分　所得税の改正のあらまし」を掲載しました
●「契約書や領収書と印紙税（平成20年5月）」を掲載しました
●「印紙税額の一覧表（平成20年4月1日以降適用分）」を掲載しました
●平成20年度税制改正に伴い様式(認定NPO法人関係)を改訂しました
●「個人の方が株式や土地・建物等を譲渡した場合の平成20年度　税制改正のあらまし」を掲載しました
●「認定NPO法人制度が改正されました」を掲載しました 
●「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）の書き方（平成20年4月）」の掲載について
●「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（一般用）の書き方（平成20年4月）」の掲載について

それぞれの情報は、国税庁ホームページの新着情報から見ることができます。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/20_2.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/20_2.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:33:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>改正最低賃金法は７月１日施行。違反罰金は50万円</title>
         <description>　昨年成立した「最低賃金法の一部を改正する法律」の施行日について、平成20年７月１日とする政令が公布されました。

　改正最低賃金法では、これまで任意とされていた地域別最低賃金について、毎年必ず設定することとなりました。さらに、その設定基準について「生活保護との整合性をとる」こと（＝従来よりも高く設定される可能性が高い）、同法に違反したときの罰金が50万円（従来は２万円）と大幅に引き上げられたこと、労働協約の拡張適用ができなくなったこと、派遣労働者にも適用されることになったことなど、従来に比べて厳しい内容になっています。
　
　また、改正法では、最低賃金の適用除外範囲も見直されており、その手続きも「適用除外許可申請」から「減額特例許可申請」に変わっています。現在、最低賃金の適用除外となっている労働者についても、施行日から１年の間に、新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要がありますので注意が必要です。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/50.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/50.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:32:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>今年から路線価はインターネット閲覧のみ</title>
         <description>国税庁が平成20年分の路線価について、７月１日（火）より閲覧開始を予定していることをアナウンスしています。例年、路線価は８月１日に閲覧が開始されていましたので、今年は一ヶ月早くなっています。

　路線価とは、国税庁がその年の１月１日現在における宅地の評価価格を定めたものです。個別の土地の評価価格を定めるのは大変なため、道路に価格を付ける方式がとられており、そのことから路線価と呼ばれています。正式には相続税路線価といい、相続税や贈与税で宅地の評価計算を行うにあたり基準となるものです。

　なお、アナウンスによると、「国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めて」いることから、今年からは国税局や税務に路線価図等（冊子）の備え付けをしないことになるようです。路線価を調べる際には、国税庁ホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」を利用するか、全国の国税局・税務署に備え付けてあるパソコンで閲覧することになります。

　国税局・税務署のパソコンを利用する場合、「混雑時はお待ちいただく場合があります」ということですからご注意ください。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_40.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_40.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 12:00:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成19年度のe-Tax利用数は577万件</title>
         <description>国税庁が国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用件数を更新しています。それによると、平成19年度のe-Tax利用数は577万576件で、平成18年度の105万7153件から約5.5倍も増えています。

　電子政府に向けた国税庁のオンラインの行動計画によると、平成20年度のe-Tax利用件数の目標は213万1700件でしたから、その目標を約2.7倍も上回ったことになります。なお、577万576件という利用件数は、全対象手続きの約20％強という計算になります。

　特に伸びが目立つのが「所得税」で、平成18年度の49万584件に対し、平成19年度は363万3890件（前年度比740.7％）と猛烈な伸びを見せています。月別の利用者数を見ると、３月の一ヶ月だけで約213万件の納税者が所得税の確定申告をe-Taxで行ったようです。

　そのほか、「申請・届出等」11万2007件（同537.8％）、「法人税」51万626件（同506.3％）、消費税（法人）58万928件（同495.7％）、印紙税2万9473件（421.0％）なども大きく伸びました。この結果を見ると、法人、個人に関わらずe-Taxの利用件数が伸びており、いよいよe-Taxも本格的に普及し始めたという感じがします。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/19etax577.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/19etax577.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 11:59:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国税のコンビニ納付　最初の１ヶ月で３万件利用</title>
         <description>国税審議会に提出された資料「国税のコンビニ納付とインターネット公売」によると、国税のコンビニ納付が開始されてから１ヵ月間（平成20年１月21日?平成20年２月20日）の利用件数が約３万件だったことが明らかになっています。国税審議会は、財務省設置法第21条により国税庁に設置された機関です。

　同資料が提出されたのは３月19日に開催された第10回国税審議会。資料では、平成20年１月21日よりスタートした国税のコンビニ納付について、その概要とともに最初の１ヶ月間の納付状況が記載されています。

　国税のコンビニ納付は2007年度税制改正で認められ、納付金額が30万円以下の国税について、全国4000店舗以上のコンビニエンスストア（以下一覧参照）での納付が可能となりました。
　コンビニで国税を納付するためにはバーコード付納付書が必要ですが、?確定税額を期間前に通知する場合（所得税の予定納税など）、?督促・催促を行う場合、?賦課課税方式による場合（各種加算税）については、納付金額が30万円以下の場合、税務署から送られてくる納付書がバーコード付納付書になっています。

　それ以外の場合は、確定した税額について納税者が税務署等にバーコード付納付書の発行を依頼することになります。たとえば、所得税確定申告を行った際、税務署の窓口に申し出れば、コンビニ納付用のバーコード付納付書をもらえるわけです。

　なお、同資料が提出された国税審議会においては、コンビニ納付に関して、「いろいろな情報が、あまり多くの人の目に触れるのは望ましくない。コンビニ納付の場合の納付書の書式について、本人以外の人にあまり多く情報を知られないような方法を検討すべきである。」という意見が委員から出され、国税庁は「コンビニ店舗に残る書類には詳細な表示を行わない対応を行っているところである。」と回答しています。

■国税納付が可能なコンビニエンスストア一覧
am／pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルＫ、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン?イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_39.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_39.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 11:58:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>東京都の「コンビニ納税」利用件数は約２割</title>
         <description>東京都の「コンビニ納税」利用件数は約２割
　東京都が「東京都コンビニ納税白書」を発行したことを発表しました。

　地方税のコンビニ納税は2003年度の税制改正で可能になり、東京都では全国に先駆けて2004年４月より自動車税のコンビニ納税をスタートさせています。白書では、コンビニ納税を開始してから４年経った現在の状況とコンビニ納税時のポイントを提言しています。 

　白書によると、都税のコンビニ納税ができる都内のコンビニ店舗は17チェーン、5580店舗。コンビニ納税開始直後の６チェーンから11チェーン増加し、都内のコンビニのほぼ全てで納税できるようになっています。都税の収納手段全体に占めるコンビニ納税の割合は20.7％（コンビニ納税対象税目のみ）で、特に自動車税については金額ベースで30.9％をコンビニ納税が占めているそうです。

　そもそも、コンビニ納税は若者の生活行動の変化などに合わせた納税者サービスの一環として導入されたものですが、コンビニ納税の利用時間別の内訳を見ると、金融機関の窓口が利用可能な時間帯（９時?３時）とそれ以外の時間帯の利用者がおよそ半々になっています。24時間営業というコンビニの利便性により、出勤前、退社後や休日に納税するといったスタイルが普及しつつあるようで、そういう意味ではコンビニ納税の導入成果は十分に現れているといって良いでしょう。

　なお、総務省の調べによると、2007年７月１日現在で32都道府県、167区市町村がコンビニ納税を導入しており、平成20年度から導入する自治体も多いようです。また、国税でも2008年１月21日より納付金額が30万円以内の所得税の予定納税や各種加算税などのコンビニ納税が可能になっているほか、申告所得税などについても確定申告書提出時に税務署からコンビニ納付書を貰えばコンビニで納付することができるようになっています。


</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_38.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/post_38.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 11:57:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成20年度の税制改正法案が衆議院を通過</title>
         <description>２月29日、平成20年度の税制改正法案が平成20年度予算とともに衆議院で可決されました。同法案は即日、参議院に送られています。

　財務省の試算によると、平成20年度の税制改正による一般会計の増減収見込み額は平年度で3600億円の増収ですから、基本的には増税ということになります。平年度とは、適用時期の異なる改正内容がすべて適用されたものとしてみた場合の１年間のことです。
　その増収の大半を占めるのが証券税制の廃止です。具体的には、上場株式等に係る配当等の７％軽減税率が廃止されることにともない3090億円の増収となります。次いで土地の売買による所有権の移転があった際の登録免許税の税率引き上げでも750億円の増収となっています。

　一方、減収（減税）となっているのが、企業の研究開発税制の拡充（430億円の減収）や社会医療法人に係る税制措置（60億円の減収）など。減価償却制度の見直しなどによって6000億円規模の減収となった平成19年度税制改正に比べると、やはり小粒の感は否めません。
</description>
         <link>http://www.iwasaki-tax.com/news/20_1.php</link>
         <guid>http://www.iwasaki-tax.com/news/20_1.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">011お知らせ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:10:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
